【健康保険・労災・傷害保険】整骨院で使える保険制度をわかりやすく解説!

【健康保険・労災・傷害保険】整骨院で使える保険制度をわかりやすく解説!

こんにちは!健桜整骨院です。

「この痛みって保険で診てもらえるの?」
「健康保険?労災?それとも別の保険?」

そんな疑問にお応えして、今回は【整骨院で使える3つの保険】について、
患者さんにわかりやすくまとめてみました!


◆ 健康保険が使えるケース

最近の“はっきりとした原因”によるケガ
例:
・朝起きたら首が痛い(寝違え)
・荷物を持ち上げてギクッとした(ぎっくり腰)
・足をひねった、膝を捻った など

炎症が再発したケース
「昔のケガが、最近また痛み出した」
「ここ数日で急に悪化した」
→ こうした再発性の痛みも保険適用できます。

通勤途中・外出時でも“私的行動中”のケガ
・通勤中にコンビニへ寄った際に足を捻った
・帰宅中にお店の段差でつまずいた
→ こういった状況なら、健康保険で施術が可能です。


◆ 健康保険が使えないケース(=自費)

慢性的な肩こり・腰痛・疲労回復目的の施術
仕事中や通勤中のケガ(=労災対象)
リラクゼーション目的のマッサージ


◆ 健康保険の原則:「3か月以内の治癒を目指す」

整骨院での健康保険施術は、一時的なケガの改善が目的とされています。
原則としては…

👉 3か月以内の回復(治癒)を目指して行う施術です。

そのため、長期的な通院が必要な場合は、
症状の安定後に「自費施術」や「予防ケア」への切り替えをご提案しています。


◆ 労災保険が使えるのは「仕事中・通勤中のケガ」

✅ 会社での作業中に腰を痛めた
✅ 通勤中に階段で転倒した

このようなケースでは、健康保険ではなく労災保険が適用されます。

健桜整骨院は労災指定院ではありませんが、
労災書類の書き方やご案内も可能ですので、ご相談ください。


◆ 傷害保険が使えるケースもあります!

意外と知られていないのがこちら👇

ご自身で入っている“民間の傷害保険”が使える場合があるということ。

たとえば…
・スポーツ中のケガ
・日常生活中の転倒や捻挫
・通勤中や旅行中のアクシデント など

→ このようなケースで発生した治療費・通院日数は、任意の傷害保険から給付対象になることがあります。

保険会社に提出する**施術証明書(有料)**なども当院で作成可能ですので、
加入中の保険内容を一度ご確認の上、必要な方はお気軽にお申し出ください!


◆ まとめ:それぞれの保険の違い

保険の種類 対象となる場面 負担者
健康保険 日常生活中のケガ(原因が明確) ご本人+保険組合
労災保険 仕事中・通勤中のケガ 会社または労災保険
傷害保険 任意加入の保険で、日常のケガなどに対応 加入している保険会社

◆ ご不明な場合は、まずはLINEでご相談ください!

「保険が使えるかわからない」
「仕事中だけど、これって健康保険?労災?」
「加入している傷害保険が使えるか確認したい」

そんなときは、健桜整骨院のLINEにて無料でご相談いただけます!
患者さんの状況を丁寧に伺い、最適な対応をご案内いたします😊

武藤

友だち追加

ブログに戻る